障害者手帳の種類
障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
障害の認定は、医師の診断や専門家の審査・判定等により行われ、認定されると障害者手帳の交付が決定されます。
身体障害者手帳
「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。
各種の福祉サービスや援護を受けるために必要なものです。手帳の等級は障害の程度により1級から6級までの区分があります。
医療技術の進歩等を鑑み、現在一律に等級が認定されている、肢体不自由(人工関節等)及び心臓機能障害(ペースメーカ等)の認定基準が平成26年4月1日から変わりました。
療育手帳
「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。各種の福祉サービスや援護を受けるために必要な手帳です。手帳の等級は1度から4度までの区分があります。
知能指数、基本的生活などが年齢に応じ、医学的、心理学的、社会診断的所見に基づき総合的に判断されます。その程度により重度の場合は(A)、その他の場合は(B)と区分されています。
国の制度では「療育手帳」ですが、自治体により手帳の名称も異なっています。東京都、横浜市は「愛の手帳」、埼玉県とさいたま市は「みどりの手帳」です。判定基準も異なっている場合があります。
<手帳名称と等級表示>
東京都 愛の手帳 1度、2度、3度、4度
横浜市 愛の手帳 A1、A2、B1、B2
埼玉県 みどりの手帳 Ⓐ(丸A)、A、B、C …「丸A」はAを丸で囲んだ記号のことです。
さいたま市 みどりの手帳 Ⓐ(丸A)、A、B、C
千葉県 療育手帳 Ⓐ(丸A)、Aの1、Aの2、Bの1、Bの2
千葉市 療育手帳 A(最重度・重度)とB(中・軽度)
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち、精神障害(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方に交付されます。(※知的障害の方は療育手帳です。)
手帳の等級は障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められています。
また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
【メリット(東京・中央区の場合)】
(1)都営交通の無料乗車証の交付、(2)税金の減額・免除、(3)都営住宅の優先入居及び特別減額等
[都営交通の無料乗車証の交付]について
都営地下鉄、都バス、都電が利用できる都営交通乗車証がもらえます。手帳を持参の上、指定窓口(23区内都営地下鉄、都バス、都電の定期券発行所)に申し込んで下さい。
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