東京・銀座障害年金相談センター

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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
障害年金は国の制度(厚生労働省の管轄)、障害者手帳は都道府県の制度です。

障害年金と障害者手帳の主な違いは次の3点です。

  • 1.申請受付場所
  • 2.受けることのできるサービス
  • 3.支給条件

1.申請受付場所

障害年金 年金事務所または区役所年金課など。
障害者手帳 区役所福祉課
  • ※申請受付場所です。申請書類を受付けるだけです。年金事務所や区役所は、お客様が求めている本当の申請支援・サポートを行いません。

2.受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、老齢年金などと同じ公的年金です。したがって定期的に(2か月に1回)、決まった金額を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービス、さらに美術館や博物館など公共施設の減免措置などのサービスを受けることができます。

3.支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、
  • ●初診日が国民年金あるいは厚生年金の 被保険者であること、
  • ●一定期間以上の年金の未納がないこと、
  • ●障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級 でも可)
の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように様々な違いがあります。障害認定基準や認定を審査する役所が違います。制度そのものが別モノです。よって、障害者手帳1級の方が障害年金1級となるとは限りません。ご注意ください。

障害年金相談センターでは無料相談会を実施しております。お客様が求めている本当の申請支援・サポートを提供いたします。
詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、是非無料相談会へお越しください。

 


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