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鼻腔機能の障害
各等級に相当すると認められるものを一部例示します。
鼻腔機能の障害については、障害手当金があります。
1 級 |
・該当するものはありません。 |
---|---|
2 級 |
・該当するものはありません。 |
3 級 |
・該当するものはありません。 |
障害手当金 |
・鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。 |
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