東京・銀座障害年金相談センター

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平衡機能の障害

平衡機能の障害

認定基準

1 級・該当するものはありません
2 級 ・四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
3 級 ・中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの 即ち、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの
傷病手当金・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

補足

※めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する。

※聴力の障害と平衡機能障害とは併存することがありますが、この場合は併合認定されます。

【平衡機能障害】身体障害者障害程度等級表

参考として、身体障害者手帳の等級表を表示しています。

参 考【平衡機能障害】身体障害者障害程度等級表【平衡機能障害】
身体障害者障害程度等級表
1 級・該当するものはありません
2 級・該当するものはありません
3 級 平衡機能の極めて著しい障害
4 級・該当するものはありません。
5 級 平衡機能の著しい障害
6 級・該当するものはありません。
7 級・該当するものはありません。

 


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