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眼の障害(視力、視野、その他の障害)
視力障害 等級表
1 級 | ・両眼の視力の和が0.04以下のもの |
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2 級 | ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
3 級 | ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
傷病手当金 | ・両眼の視力が0.6以下に減じたもの ・一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
※視力は眼鏡、コンタクトレンズを使った矯正視力によって認定されます。
視野障害 等級表
1 級 | ・該当するものはありません |
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2 級 |
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傷病手当金 | ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの ・両眼の視野が10度以内のもの |
★★★ご確認ください★★★
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・今まで障害年金を受けていない方
今まで障害年金に該当しなかった場合も、新たに請求すれば、もらえる可能性があります。 -
・障害年金を受けている方
現在3級と認定されている方も2級になる可能性があります。前に審査を受けた日から1年を経過している方は、年金額の改定請求を行うことができます。
その他の障害 等級表
1 級 | ・該当するものはありません |
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2 級 | ・該当するものはありません |
傷病手当金 |
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補足説明
- ※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
- ※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
- ※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
- ※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
- ※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
【参考】身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
参考として、身体障害者手帳の等級表を表示しています。
参 考 | 【視覚障害】身体障害者障害程度等級表【視覚障害】 身体障害者障害程度等級表 |
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1 級 |
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2 級 |
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3 級 |
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4 級 |
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5 級 |
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6 級 |
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7 級 |
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