東京・銀座障害年金相談センター

運営:銀座6丁目 村田総合事務所

眼の障害(視力、視野、その他の障害)

眼の障害(視力、視野、その他の障害)

視力障害 等級表

1 級・両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3 級・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
傷病手当金・両眼の視力が0.6以下に減じたもの
・一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※視力は眼鏡、コンタクトレンズを使った矯正視力によって認定されます。

視野障害 等級表

1 級・該当するものはありません
2 級
  • ・身体の機能の障害が障害等級2級相当と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもので、次の(1)又は(2)に該当するもの
    • (1)両眼の視野が5度以内(I/2指標)
    • (2)次のいずれにも該当する場合【平成25年6月1日改正で追加されました】
      • ①両眼の視野が10度以内(I/4指標)
      • ②中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの合計が56度以下(I/2指標)
傷病手当金・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
・両眼の視野が10度以内のもの

★★★ご確認ください★★★

  • ・今まで障害年金を受けていない方
    今まで障害年金に該当しなかった場合も、新たに請求すれば、もらえる可能性があります。
  • ・障害年金を受けている方
    現在3級と認定されている方も2級になる可能性があります。前に審査を受けた日から1年を経過している方は、年金額の改定請求を行うことができます。
視野の障害の認定基準が変わりました

その他の障害 等級表

1 級・該当するものはありません
2 級・該当するものはありません
傷病手当金
  • ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • ・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもので次の①②③いずれかに該当するもの【平成25年6月1日改正で明確化されました】
    • ①「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
    • ②「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活できないため、労働が制限される程度のもの
    • ③「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

補足説明

  • ※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
  • ※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
  • ※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
  • ※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
  • ※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

【参考】身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

参考として、身体障害者手帳の等級表を表示しています。

参 考【視覚障害】身体障害者障害程度等級表【視覚障害】
身体障害者障害程度等級表
1 級
  •   両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2 級
  • 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
  • 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
3 級
  • 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
4 級
  • 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
  • 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5 級
  • 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
  • 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6 級
  •   一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が 0.2を超えるもの
7 級
  •   該当するものはありません

 


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