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精神の障害のポイント
平成28年9月1日から、『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が運用開始されました。このガイドラインに書かれている「考慮すべき要素」を充分に理解し、押えることが必須です。
1.知的障害など
【申請のポイント】 大切な書類は①「診断書」と②「病歴・就労状況申立書」の2つです。
「病歴・就労状況申立書」を書くのは大変むずかしいです。
知的障害の場合は、生まれた時から、小学校、中学校、高校を区分して障害、学校生活、日常生活の状況を正確に書かねばなりません。
日常生活の出来る出来ないの4段階のチェックも正しくチェックします。正しく書く必要があります。
診断書が重く書かれていても、「病歴・就労状況申立書」を軽く書いてしまうと、通りません。
【更新のポイント】 受給開始されてから2年、3年後に更新手続きをします。更新で落とされるのが最近の傾向です。更新は慎重にやらなければなりません。
当センターは①申請手続き、②更新手続き及び③復活手続き(更新で支給停止となったものの復活)ともにサポートしております。
2.うつ病、双極性障害、統合失調症など
【申請のポイント】
(1)日常生活の状況について診断書に書かれます。先生(医師)に正しく日常生活の状況を伝える必要があります。日常生活の能力を軽く書かれると通りません。
(2)いくつかの病院を転院したため、初診病院でカルテが破棄されていたり、廃院しているために初診証明が困難な事があります。諦めない。何とか解決しましょう。
(3)特に統合失調症の場合、初診日が証明できなくても諦めない。何とかして証明する。若しくは社会的治癒状態が凡そ5年以上続いていれば、新たな初診日が認められることがあります。
3.てんかん
【申請のポイント】 てんかん発作の程度、回数、状況を正しく先生(医師)に伝えることが大切です。てんかんの診断書を書くのは難しいと思います。
発作でないときは大丈夫であっても、そのことを書かれても意味はないです。
発作の時の日常生活状況、能力を正しく評価して書いてもらうことが大切です。
ご自身が症状を十分理解していること。社会保険労務士が、てんかん について十分理解していること。申請実績があること。これが大切です。
当障害年金相談センターは豊富な経験・実績、分析力、情報収集力を駆使してサポートいたします。
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