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肢体(下肢)の障害

肢体(下肢)の障害

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。 ここでは、下肢についてご説明します。

下肢の障害

1 級
  • ●「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」(「両下肢の用を全く廃したもの」) →両下肢の三大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
    • (ア) 不良肢位で強直しているもの
    • (イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
    • (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
    ※下肢の三大関節とは…(1)股関節、(2)膝関節、(3)足関節。
  • ●両下肢を足関節以上(ショパール関節以上)で欠くもの
2 級
  • ●両下肢のすべての指を欠くもの(「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」)
  • ●1下肢の機能に著しい障害を有するもの(「1下肢の用を全く廃したもの」)
    • (ア) 不良肢位で強直しているもの
    • (イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
    • (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
  • ●1下肢を足関節以上(ショパール関節以上)で欠くもの
  • ●両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の三大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)。
  • ※なお、認定に当たっては、1下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
3 級
  • ●1下肢の三大関節のうち2関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(常時(起床から就寝)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • ●長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る)
    • (ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    • (イ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    • なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「1下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の8 号)」)に相当するものとして認定する。
  • ●1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • ●両下肢の10趾の用を廃したもの
  • ●身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
     →1下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、1下肢の三大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の三大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
  • ※なお、なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、1下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

【人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。】

  • (ア) 1下肢の三大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや、両下肢の三大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているものは3級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、1下肢については「1下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
  • (イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

上記に関わらず、当分の間の措置として、1下肢の三大関節のうち、1関節以上に人工骨頭または人工関節(人工股関節)の挿入置換手術を両下肢それぞれに行った場合には、つぎの3つの条件を全て満たした場合、2級以上に認定されます(平成22年4月26日・年管管発0426第1号)。

  • ①立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。
    例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  • ②下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  • ③下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること。

【参考】身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

参考として、身体障害者手帳の等級表を表示しています。

参 考【上肢障害】身体障害者障害程度等級表【下肢障害】
身体障害者障害程度等級表
1 級
  • 1 両下肢の機能を全廃したもの
  • 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2 級
  • 1 両下肢の機能の著しい障害
  • 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3 級
  • 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
  • 2 1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  • 3 1下肢の機能を全廃したもの
4 級
  • 1 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  • 3 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  • 4 1下肢の機能の著しい障害
  • 5 1下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  • 6 1下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5 級
  • 1 1下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  • 2 1下肢の足関節の機能を全廃したもの
  • 3 1下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6 級
  • 1 1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  • 2 1下肢の足関節の機能の著しい障害
7 級
  • 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  • 2 1下肢の機能の軽度の障害
  • 3 1下肢の股関節, 膝関節又は足 関節のうち, いずれか1関節の機能の軽度の障害
  • 4 1下肢のすべての指を欠くもの
  • 5 1下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  • 6 1下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

 


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