東京・銀座障害年金相談センター

運営:銀座6丁目 村田総合事務所

料金表

料 金 表

【年金申請サポート料金】

年金申請(裁定請求)サポート これが、最初の年金申請手続きです。
着手金0円+報酬(報酬は①,②,③,④のいずれか、高い金額)
  • ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
  • ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+消費税
  • ③障害手当金の10%+消費税
  • ④11万円(税込)

※このページで表示されている「報酬」とは受給決定される等、ご依頼による仕事、作業の成果に対して申し受ける金額です。

【不服申立てサポート料金】

審査請求サポート 不服申立て1。
着手金5万5千円(税込)+報酬(報酬は①,②のいずれか、高い金額)
  • ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
  • ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+消費税
再審査請求サポート 不服申立て2。
着手金11万円(税込)+報酬(報酬は①,②のいずれか、高い金額)
  • ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
  • ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+消費税

【額の改定請求、その他サポート(報酬)】

額の改定請求サポート 着手金0円+報酬(報酬は①,②のいずれか、高い金額)
  • ①「改定後年金額と改定前年金額の差額」の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
  • ②11万円(税込)
支給停止事由消滅届サポート 有期認定で更新の診断書を提出して支給を停止された場合、その後、支給停止事由が消滅した時に届け出します。最初から最後まで完全サポートします。支給停止されたら、先ずご相談ください!
着手金0円+報酬(報酬は①,②,③のいずれか、高い金額)
  • ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
  • ②届け出の月以前の月分が支給される場合は①に加え、届け出の月以前の月分の年金額の20%+消費税
  • ③11万円(税込)
  • ※届書の正式名称は『老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届』です。
更新サポート(再認定サポート) 障害年金を有期認定で受給されている方の更新手続き(再認定手続き)をサポート致します。
着手金0円+報酬(報酬は①,②のいずれか、高い金額)
  • ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
  • ②6万6千円(税込)

【年金申請サポート料金】(オプション)ご希望により実施いたします。

病院同行サポート 1時間につき1万1千円(税込) 別途、交通費実費(東京メトロ銀座駅起点)
  • ※先生(医師)に障害年金及び診断書の重要性について説明させていただきます。先生の質問に回答いたします。
診断書など依頼又は受取サポート 1回につき1万1千円(税込) 別途、交通費実費(東京メトロ銀座駅起点)
  • ※診断書等の依頼、又は受取りを代行します。
長距離出張の場合 日当4万4千円(税込) 別途、交通費実費(東京メトロ銀座駅起点)及び宿泊費実費
  • ※注:なお、この場合の交通費・宿泊費は、概算の金額を前払いいただき、事後精算させていただきます。

【必要経費の部】

事務手数料 2万2千円(税込) 年金申請サポート契約等に付随して、調査や折衝にかかる活動費等を必要経費として申し受けます。

サポート料金に関するよくあるご質問

障害年金申請サポートについて

年金申請の代理人として年金申請に係るすべての事項について、次の通りサポートをさせていただきます。

  • 年金申請についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の依頼時の同行(原則として致しかねますが、行う際には日当をいただく場合がございます)
  • 必要に応じて、診断書の受取り代行(原則として致しかねますが、行う際には日当をいただく場合がございます)
  • 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、請求に係る申立書の作成
  • 年金請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じて、戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行(原則として致しかねますが、行う際には日当をいただく場合がございます)
  • 必要に応じて、金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行 (原則として致しかねますが、行う際には日当をいただく場合がございます)
  • 申請代理人として、年金事務所(又は区役所年金課)への書類提出
  • 申請代理人として、年金事務所(又は区役所年金課)との折衡
  • 申請代理人として、請求についての年金事務所(又は区役所年金課)等からの問合わせ、照会に対する応対

※「年金申請」のことを正式には「年金請求」又は「裁定請求」と言います。

審査請求・再審査請求サポートについて

不服申立て

審査請求・再審査請求とは…

障害年金の請求(初回)をした結果、
不支給決定を受けた
決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し「不服申立て」を行えます。

額の改定請求サポートについて

障害年金を申請したときよりも病状が悪化したため、障害等級を上げて年金の増額改定を請求する場合のサポートサービスです。
なお、原則として、裁定請求し受給権を取得した日から1年間は額の改定請求をすることはできません。
平成26年4月1日より、障害によっては1年を経過しなくても請求できるようになりました。
詳しくは→額の改定請求について

 


無料相談会 実施中! お気軽にご相談下さい 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5階  銀座ビジネスセンター 03-5537-6770 平日・土曜  9:00~20:00 無料相談会は土日も開催しています。
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