肢体(上肢)の障害
肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。 ここでは、上肢についてご説明します。
上肢の障害
1 級 |
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・両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、
- (ア)さじで食事をする
- (a)顔を洗う
- (b)用便の処置をする
- (c)上衣を着脱する
などの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
- ・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
- ・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
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2 級 |
- ・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
- ・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、1指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの
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・1上肢の3大関節のうち2関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
- (1) 不良肢位で強直しているもの
- (2) 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
- (3) 筋力が著減又は消失しているもの
- ・1上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
- ・1上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
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3 級 |
- ・1上肢の3大関節のうち2関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
- ・1上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
- ・親指若しくは人差指を併せて1上肢の3指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
- ・親指及び人差指を併せて1上肢の四指が、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの
- ・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
- ・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
- ・1上肢の3大関節のうち1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- ・両上肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
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【参考】身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
参考として、身体障害者手帳の等級表を表示しています。
参 考 | 【上肢障害】身体障害者障害程度等級表【上肢障害】 身体障害者障害程度等級表 |
1 級 |
- 1 両上肢の機能を全廃したもの
- 2 両上肢を手関節以上で欠くもの
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2 級 |
- 1 両上肢の機能の著しい障害
- 2 両上肢のすべての指を欠くもの
- 3 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
- 4 1上肢の機能を全廃したもの
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3 級 |
- 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
- 3 1上肢の機能の著しい障害
- 4 1上肢のすべての指を欠くもの
- 5 1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
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4 級 |
- 1 両上肢のおや指を欠くもの
- 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 3 1上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能を全廃したもの
- 4 1上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 5 1上肢のおや指 及びひとさし指の機能を全廃したもの
- 6 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの
- 7 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの
- 8 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害
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5 級 |
- 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害
- 2 1上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか1関節の機能の著しい障害
- 3 1上肢のおや指を欠くもの
- 4 1上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 5 1上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
- 6 おや指又はひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害
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6 級 |
- 1 1上肢のおや指の機能の著しい障害
- 2 ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの
- 3 ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの
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7 級 |
- 1 1上肢の機能の軽度の障害
- 2 1上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか1関節の機能の軽度の障害
- 3 1上肢の手指の機能の軽度の障害
- 4 ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害
- 5 1上肢のなか指, くすり指及び小指を欠くもの
- 6 1上肢のなか指, くすり指及び小指の機能を全廃したもの
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