障害年金をもらうための条件
障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。
(1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。
(2)保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
- ・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
- ・保険料を免除されていた期間
- ・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
簡単にいうと、初診日の前日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納状態になっていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納月がなければ要件を満たすことができます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
(3)障害認定日要件(障害状態に該当)
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月か月が経過した日か、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし例外として、次の場合も障害認定日として扱われます。
初診日から1年6ヶ月未経過のときは、その日が障害認定日となります。
- ①人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
- ②人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- ③心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- ④人工肛門や新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
- ⑤切断、または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金の場合は、創面が治ゆした日)
- ⑥喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- ⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
-
⑧神経系の障害により次のア、イのいずれかの状態を呈している場合は、初診日から6ヶ月経過した日以後の日
- ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
- イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復が期待できず、気管切開下で、人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
【障害認定日請求(本来請求)】
この障害認定日に障害等級に該当(一定の障害状態にある)と認められると、その翌月分から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と言い、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
【事後重症請求】
上記の説明とは異なり、障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。 これを事後重症請求と言い、認められると請求した翌月から年金が支給されます。(請求は65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。)ただし、遡っての支給はありません。
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