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障害年金の制度の全体像
そもそも、障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか。どのような場合に 受給できるのですか? 制度自体について知らないので、基本的なことから教えてください。
年金は複雑な制度です。60歳や65歳になると受給できる『老齢年金』のこともほとんどの方はその内容や仕組みをご存じではありません。学校の授業で「年金」のことは教えてもらっていないのです。ましてや障害年金となると年金制度の中でも複雑で難してものです。多くのにとって身近なものではないのです。受給申請をするにしても何から始めてよいかわからないのが現実です。
では、基礎的なことから始めましょう。障害年金は2種類あります。共済を含めると3種類です。①国民年金から出る『障害基礎年金』、②厚生年金から出る『障害厚生年金』、③共済から出る『障害共済年金』です。
そうするともらえる障害年金はどれか?ということになりますが、初診日に加入していた年金制度によって決まります。会社員の方で厚生年金加入だった方は、②の障害厚生年金。公務員だった方は、③の障害共済年金。自営の方や会社員の奥様は①の障害基礎年金になります。
これらの障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」によって重い方から1級、2級、3級といった等級が決まります。
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