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障害手当金とは?
先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが
初診日から5年以内になおり、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに
支給される一時金です。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
具体的な病気・けがは障害等級基準でご確認ください。
※補足説明1※ その病気やケガが「治った」とは
器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき。
又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
※補足説明2※ 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません。
障害手当金の請求は5年で時効となります。ご注意ください。
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