東京・銀座障害年金相談センター

運営:銀座6丁目 村田総合事務所

障害手当金とは?

障害手当金とは?

先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。

厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが
初診日から5年以内になおり、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに
支給される一時金です。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。 具体的な病気・けがは障害等級基準でご確認ください。

※補足説明1※ その病気やケガが「治った」とは
器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき。
又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

※補足説明2※ 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません。 障害手当金の請求は5年で時効となります。ご注意ください。

 


無料相談会 実施中! お気軽にご相談下さい 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5階  銀座ビジネスセンター 03-5537-6770 平日・土曜  9:00~20:00 無料相談会は土日も開催しています。
無料相談会 実施中! お気軽にご相談下さい 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5階  銀座ビジネスセンター 03-5537-6770 平日・土曜  9:00~20:00 無料相談会は土日も開催しています。
アクセスマップ
障害年金相談票 ダウンロードはこちら
銀座から 東京全域 川崎市・横浜市 埼玉県・千葉県 東京・銀座 障害年金相談センター
怪我や病気等で 外出できないあなたへ 出張訪問相談サービス 実施中 障害年金の専門家が お客様のお宅にお伺いします (場所はご自宅・ご指定の談話室など)
pagetop