障害年金の種類
障害年金も公的年金制度のひとつですので、①障害基礎年金、②障害厚生年金、③障害共済年金の3種類あります。
初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1級、2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを云います。
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので、全ての人が障害基礎年金の対象となります。
特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
等級は1級と2級があります。子供に対する加算もあります。
障害厚生年金
サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は、1級、2級及び3級があります。
障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。
ただし、3級の場合は障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。 障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害共済年金
障害共済年金は、共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済など)の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。
障害厚生年金と基本的な仕組みは同じで1級、2級及び3級があります。しかし2階部分に職域年金相当部分がプラスされるのが大きな特徴です。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、障害一時金が支給されるケースもあります。障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
注意しないといけないことがあります。平成27年9月までの期間の在職中は支給停止されます。
1級、2級の場合は、1階部分の障害基礎年金だけ支給されます。3級の場合は1階部分がありませんから、完全に支給停止になります。詳しくはお問い合わせください。

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