障害年金で必要な書類
障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の日常生活の様子を正確。適切に伝えることが重要です。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。
受取った診断書は、必ずチェックしなければなりません。必要項目の記入に漏れがないか?誤りがないか?ご本人が感じている障害の程度と大きな乖離がないか?などチェックし、必要があれば訂正を申し出なければなりません。
受取っただけで、ノーチェックで申請してしまうのは危険です。
(2)病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価してアピールできるのは、この申立書以外にはありません。できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子、日常生活で不便を感じている点が目に見えるように表現する必要があります。
また、診断書との整合性が求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。
(3)受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成病院と初診時の病院が違う場合に、初診時の病院で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。そのときは「受診状況等証明書が添付できない申立書」を付けて提出します。この場合は、添付する参考資料が重要になります。
請求者が初診日から継続して同一の病院で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
(4)障害年金請求書
障害年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の申請は、この障害年金請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
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