申請する前に抑えておくべき3つのポイント
初診日の確認
障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
なぜならば、そもそも初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。
障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金
そしてつぎに、初診日に加入していた年金の種類に注意して下さい。初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。
○初診日に国民年金加入していた場合は障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害等級が、1級または2級に該当しないと受給できません。
○初診日に厚生年金加入していた場合は障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、1級、2級、3級があります。また年金には該当しなくても障害手当金に該当する場合もあります。国民年金に加入していた場合よりもハードルが下がり、受給できる可能性が広がります。
障害認定日請求と事後重症請求
【認定日請求】初診日から1年6ヶ月たった障害認定日に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても最大5年間遡って受給することができます。
【事後重症請求】事後重症で請求した場合は、請求した日の翌月分からの受給となります。認定日請求とは異なり遡って年金を受給することはできません。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと思わぬ損をしてしまい、それが一生続きます。
迷われた場合はすぐに障害年金相談センターの専門家にご相談されることをお勧めします。
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